配置基準は病床区分で異なる

医療施設や介護施設には、法令で定められた配置基準にしたがって医師や看護師など、適切な看護体制で職員を置くことが義務付けられています。新たに施設を設置するときはもちろん、開業後も配置基準を満たないまま業務が行われていると行政指導が入ることがあり、最悪の場合には業務停止命令をはじめとする処分が出る可能性があります。この配置基準は患者あるいは入所者の数とスタッフの人数の割合であらわされており、施設の種類や病床の区分によって異なっています。

看護師について例を述べると、一般の病院では外来については患者30人に対して看護師1人となっていますが、病棟を置く場合は入院患者3人に対して1人の割合になるように看護師を配置する必要があります。一方、介護施設では介護職員と看護師の合計人数に対する看護師の割合も基準に用いられており、介護老人保健施設では入所者3人に対して看護・介護職員が1人割り当てられており、看護・介護の職員のうち看護師の割合が7分の2以上になっていることが要件になっています。

施設内で働いている看護師の勤務形態は多様です。そのため、配置基準を満たしているかどうかをチェックする際には常勤換算と呼ばれる方法を用います。これは、常勤職員の人数に非常勤職員の合計勤務時間を常勤職員が勤務すべき時間で割った値を加えた後、小数第二位以下を切り捨てた値で、介護施設を経営する場合は常勤換算した人数が一定以上になっているかどうかも重要になります。